福屋工務店に業務停止命令 上限超す手数料徴収(産経新聞)
不動産取引で国が定める上限額を超えて報酬手数料を徴収したとして、国土交通省近畿地方整備局は5日、宅地建物取引業法に基づき、不動産仲介業「福屋工務店」(大阪市)の本社と全支店計65店舗を4月20日から5月4日までの15日間、業務停止処分にすると発表した。
整備局によると、昨年3月、福屋工務店京都山科店(京都市)が中古住宅と土地を宅建業者に仲介した際、国が定める契約額の3%に6万円を加えた額とは別に、企画料名目で25万円を徴収した。
3月に行われた整備局の聴聞で、同社側も違法性を認めたという。整備局は企画料は実体がない実質的な報酬手数料にあたり、徴収は全社的に行われていたと判断した。処分中は宅地や建物の取引業務ができなくなる。
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2010-04-07 02:58
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